中流奥様の還暦ブログ

還暦から4年も過ぎました。2歳上の夫は完全リタイア2年目。完璧な年金生活者になりました。家計のことお金の動きを中心に綴っています。

退職後の健康保険の選択

夫が退職時に必要な事務手続きの書類一式を受け取りました。

早速二人でチェックです。

夫はこの手の事務手続きは苦手、私は興味津々ということで、いいバランスです。

 


任意継続被保険者制度 | カネカ健康保険組合

 

再雇用に切り替わった時は、会社を辞めたわけではないので、事務手続きが必要なことは何もありませんでした。

お給料が減っただけ。

 

でも今回は、手続きが必要です。

 

まず、健康保険。

完全リタイア後の選択肢は以下の4つです。

(1)会社員の家族の健康保険の被扶養者になる
(2)退職した会社の健康保険の任意継続被保険者になる
(3)特例健康保険組合の特例退職被保険者になる
(4)国民健康保険に加入する

 

(1)の場合。

我が家だったら、長女の被扶養者になる、ということですよね。

「60歳以上の人の場合は年収180万円未満で、その金額が子どもからもらっている仕送りよりも少ないこと」が条件なので、我が家の場合は不可能です。

 

夫の会社は(3)の制度がありますから、(2)~(4)の選択になります。

 

選ぶポイントはもちろん保険料です。

 

もらってきた会社からの書類には、(2)と(3)に金額が明示されていました。

この金額は世帯ごとなので、次女も含めています。

 

(2)の退職した会社の健康保険の任意継続被保険者になる場合

任意継続被保険者は、2年間期間限定ですが、保険料は変動しません。

保険料は、退職直前の給与で決まるようで、夫の給与だと、

毎月約13000円強  年間16万円弱

 

(3)特例健康保険組合の特例退職被保険者になる場合

これは、直近の給与額に関係なく、健康保険組合で一律に保険料が決まります。

毎月約24000円強  年間30万円弱

2年後に任意継続被保険者が終わってからも、加入できるシステムのようです。

 

(4)国民健康保険に加入する場合

これは、住んでいる区役所のHPを検索して試算しました。

収入は年金の受給見込み額で入力しました。

扶養家族は、次女も含めた3人です。

年間50万円強 毎月約42000円でした。

 

ちなみに夫婦ふたりだと、年間45万円ほど。 毎月約37000円。

 

もうこれは、文句なしに(2)退職した会社の健康保険の任意継続被保険者になる 

に決定です。

 

今まで一緒に収めていた介護保険料が、65歳以上からは別枠になることも、初めて知りました。こちらは年金からの天引きになります。

これも、区のHPで調べると、年間13~12万円です。毎月約1万円。

 

今年の保険料は9か月分でしょうか?

(16万∔13万)*3/4 ≒ 22万円

 

ということで、退職後の必要経費の一つが、明らかになりました!