昭和33年生まれの女性は、61歳になると、特別支給の老齢厚生年金が受給できます。日本年金機構から。
これは、過去に一般厚生年金に加入期間がある人が対象です。
私達の世代は、結婚や出産で専業主婦になることが多く、それから30年以上。
結婚前にOLとして、当時は、腰掛け、とか、お茶くみとか表現されていましたが、会社で働いていたことは、はるか昔、記憶をたどるのが難しいほど。
でも、その数年間でも、厚生年金を支払っていたら、受給できます。
そして、もう一つ、同じく厚生年金を支払っていたら受給できるのが、企業年金連合会から支給される「連合会老齢年金」。
私はこの年金の存在を、夫の会社のセミナーで、知りました。
夫の会社は、役職定年がはじまる55歳の時に、夫婦で参加できる定年後の生活に向けてのセミナーがありました。
その時に、講師の方から、今は第3号の専業主婦も、若い時に会社で働いていた人には、このよこうな制度もある、と紹介されました。
これも、61歳からの支給とその時に認識しました。
すると、きちんと記録が引き継がれていたようで、今回、お知らせが届きました。
私は、会社を退職した時から、氏名や住所の変更がなかったで、お知らせが届いたと思います。
こちらのサイトにアクセスすると、詳しくわかると思います。
例えば、退職時と現在の住所が異なった場合(このようは方は還暦あたりの人には、多いと思います)、こちらの機関に住所変更の届をしていなかったら、該当者にこのお知らせが届くのか、など詳しいことは、わかりません。
でも、もし、このブログの記事から自分も対象かも??と、思ったら、是非、企業年金連合会アクセスしたり、問い合わせをしてみてください。
私の5年弱の対象期間での、正式な受給額は不明ですが、年間5万円でも終身受給ですから、ちりも積もります。
今回は、長年専業主婦で第3号被保険者だった人でも、若い時に第1号被保険者の期間があれば受給できる年金が、2種類ある、というお話でした。